第1章 名称及び事務局
第1条本協会は、堺柔道協会と称する。
第2条本協会の事務局は、堺市内で会長の指定するところに置く。
第2章 目 的
第3条本協会は、堺市内の柔道団体および堺市内に在住、または在勤する柔道愛好者の親睦融和をはかるとともに、柔道の普及発展に資することを目的とする。
第3章 事 業
第4条本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 研究会、講習会、ならびに大会の開催に関すること。
- 昇級、昇段に関すること。
- 指導者の養成に関すること。
- 講師ならびに選手派遣に関すること。
- 調査、研究に関すること。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
第4章 組 織
第5条本協会は、堺市内に所在または活動の拠点がある学校、職域、道場等の柔道団体、および堺市内に在住または在勤の柔道愛好家または学識経験者、および会長が必要と認めた堺市外に在住の柔道愛好家または学識経験者をもって組織する。
- 機構については、別途定める堺柔道協会組織図のとおりとする。
- 企画部は、本協会の活動方針等を決定する。
- 試合部は、本協会が実施する大会等を運営する。
第5章 役 員
第6条本協会の役員は、次のとおりとする。
会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長3名、事務局長1名、常任理事若干名、理事若干名、代表員若干名および副代表員若干名とする。
ただし、企画部と試合部の役員は兼任することができる。
第7条役員、評議員、審議員、審判員、記録員および競技員の任期は、2ケ年とし再任をさまたげない。
第8条本協会の役員等の委嘱および推薦は、次のとおりとし、委嘱等をされた役員等の受託をもって委嘱等を決定する。
また、会長が役員等を委嘱したときは、すみやかに、理事会に報告するものとする。
- 会長、副会長は、常任理事会が推薦し、理事会において推薦を承認する。また、推薦された会長または副会長が理事会で承認されなかったときは、常任理事会は、別の者を推薦するものとする。
- 理事長、副理事長および事務局長は、常任理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
- 企画部の常任理事は、企画部の理事より会長が委嘱する。
- 企画部の理事は、評議員、または役員の推薦を受けた柔道愛好家または学識経験者より会長が委嘱する。
- 評議員は、加盟団体により推薦された1名の者、または役員の推薦を受けた柔道愛好者または学識経験者より会長が委嘱する。
- 審議員は、役員、評議員、審議員、審判員、記録員、競技員または加盟団体の推薦を受けた大阪府柔道連盟の審議員より会長が委嘱する。
- 審判員は、役員、評議員、審議員、審判員、記録員、競技員または加盟団体の推薦を受けた全日本柔道連盟の審判員資格を有する者より会長が委嘱する。
- 競技員および記録員は、役員、評議員、審議員、審判員、記録員、競技員または加盟団体の推薦を受けた者より会長が委嘱する。
- 試合部の常任理事及び理事は、試合部の各専門部の部員より会長が委嘱する。
- 監事は、参与より会長が委嘱する。
第9条本協会の役員等の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
- 理事長は、常任理事および理事を代表し会務の実施にあたる。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代理するとともに、担当専門部を統括するとともに専門部間の調整を行う。
- 事務局長は、庶務、会計、全日本柔道連盟登録、加盟団体登録に関する事務を統括する。
- 常任理事は、常任理事会において理事会に提案する議案を審議決定するとともに、副理事長を補佐し、担当する専門部を統括する。
また、複数の専門部を担当することができる。 - 理事は、常任理事を補佐する。
- 常任理事、理事は、理事会において本協会の活動方針等を審議決定する。
- 評議員は、評議員会において理事会の諮問に応じるとともに、本協会の事業に協力する。
- 審議員は、本協会が実施する大会等における試合等の審議等を行う。
- 審判員は、本協会が実施する大会等における試合等の審判等を行う。
- 記録員は、本協会が実施する大会等における試合等の記録等を行う。
- 競技員は、本協会が実施する大会等において審議、審判および記録以外の事務を行う。
- 監事は、会計事務を監査する。
第6章 顧問・相談役・参与
第10条本協会に、顧問、相談役および参与を置ことができる。
顧問、相談役および参与は、会長が理事会の承認を得て委嘱し、委嘱された者の受託をもって決定する。
また、委嘱された者は会長の諮問に応じる。
第11条顧問、相談役および参与の任期は、2ケ年とする。
但し、再任を妨げない。
第7章 会 議
第12条本協会の会議は、常任理事会、理事会および評議員会とする。
- 常任理事会は必要に応じて会長が召集し、理事長が議長となる。
- 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長および常任理事をもって構成される。
- 理事会は必要に応じて会長が召集し、理事長が議長となる。
- 理事会は、役員をもって構成される。
また、理事会は役員の半数以上の出席によって成立し、議事は出席役員の半数以上の同意によって議決する。 - 評議員会は必要に応じて会長が召集し、理事長が議長となる。
- 評議員会は、役員および評議員をもって構成される。
第8章 会 計
第13条本協会の経費は、加盟金、支援金及び賛助金その他をもって、これにあてる。
第14条本協会の年度加盟金は3,000円とする。
但し、高等学校は2,000円、中学校及び所轄警察署が実施する少年柔道教室は免除する。
第15条本協会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第9章 規約改正
第16条本協会の規約は、理事会において出席役員の3分の2以上の同意を経なければ改正できない。
付則 昭和22年11月制定
昭和35年 4月改正
昭和46年 4月改正
昭和50年 4月改正
昭和58年 4月改正
昭和62年 4月改正
平成4年 4月改正
平成7年 4月改正
平成13年 4月改正
平成14年 4月改正
平成17年 4月改正
平成20年 4月改正
平成21年 4月改正
平成29年 4月改正
平成31年 4月改正